問題
選択肢
- 1対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行う
- 2常に電話により行う
- 3書面の提出のみで足りる
- 4実施は任意である
正解
1. 対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行う
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解説
貨物自動車運送事業者(運行管理者等)は、運転者に対する業務前・業務後の点呼を、対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(遠隔点呼・自動点呼など)により行わなければなりません(貨物自動車運送事業輸送安全規則7条1項・2項)。対面又はこれと同等の方法では、運転者の顔色や応答、呼気の状態などを確認できるため、酒気帯びや疲労等を的確に把握できます。電話その他の方法は、遠隔地で業務を開始・終了する場合など運行上やむを得ない場合に限られ、車庫と営業所が離れている場合や早朝・深夜に点呼執行者が出勤していない場合は該当しません。常に電話で行うことや書面の提出だけで済ませることはできず、点呼の実施は任意ではなく義務です。
一問一答
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