貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3
運行記録計
うんこうきろくけい
定義
瞬間速度・運行距離・運行時間を自動的に記録する装置(タコグラフ)。一定の車両に装着が義務づけられ、記録は1年間保存する。
詳細解説
貨物自動車運送事業法施行規則第9条に基づき、車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の事業用自動車には運行記録計を装着し、瞬間速度・運行距離・運行時間を記録させなければならない。記録した書面は1年間保存する。試験では装着義務が生じる車両(車両総重量7トン以上等)の基準と、記録の保存期間(1年)が頻出する。
「運行記録計」が出る問題に挑戦
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補助者が行う点呼に関する記述として正しいものはどれか。
事業用自動車の運行の安全を確保するための点呼に関し、その実施方法の原則として正しいものはどれか。
乗務前点呼において確認・指示すべき事項として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 運行記録計とは何ですか?
A. 瞬間速度・運行距離・運行時間を自動的に記録する装置(タコグラフ)。一定の車両に装着が義務づけられ、記録は1年間保存する。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。