貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
運行指示書
うんこうしじしょ
定義
点呼を対面で行えない一定の運行について、運行の経路や運転者の業務交替地点などを記載し、運転者に携行させる書面。
詳細解説
貨物自動車運送事業法施行規則第9条の3に基づき、運行の途中に乗務開始・終了の点呼をいずれも対面で行えない一昼夜を超える運行等の場合、運行指示書を作成し、運転者に携行させ、必要な指示をしなければならない。記載事項には運行の開始・終了の地点と日時、運行経路、運転交替地点などがある。作成した運行指示書は運行終了日から1年間保存する。試験では作成が必要な運行の要件と保存期間が問われる。
「運行指示書」が出る問題に挑戦
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補助者が行う点呼に関する記述として正しいものはどれか。
事業用自動車の運行の安全を確保するための点呼に関し、その実施方法の原則として正しいものはどれか。
乗務前点呼において確認・指示すべき事項として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 運行指示書とは何ですか?
A. 点呼を対面で行えない一定の運行について、運行の経路や運転者の業務交替地点などを記載し、運転者に携行させる書面。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。