貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
事故惹起運転者
じこじゃっきうんてんしゃ
定義
死者または負傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ当該事故前の一定期間に事故等の経歴がある運転者など、特別な指導と適性診断の対象となる運転者。
詳細解説
貨物自動車運送事業法施行規則第10条に基づき、死亡・重傷事故を起こした運転者や、軽傷事故を起こしかつ過去3年間に事故を起こした運転者が該当する。これらの運転者には事故惹起運転者用の特別な指導と特定診断を受診させる。指導は原則として再度乗務する前に行う。試験では該当要件と、指導・診断を実施すべき時期が問われる。
「事故惹起運転者」が出る問題に挑戦
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事業者が特別な指導を行わなければならない運転者として正しいものはどれか。
初任運転者に対する特別な指導を行う時期に関する記述として正しいものはどれか。
運転者に対する適性診断に関する記述として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 事故惹起運転者とは何ですか?
A. 死者または負傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ当該事故前の一定期間に事故等の経歴がある運転者など、特別な指導と適性診断の対象となる運転者。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。