貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3
高齢運転者
こうれいうんてんしゃ
定義
年齢が65歳以上の運転者。事業者は適齢診断の結果に基づき、安全運転に関する特別な指導を行うことが義務づけられる。
詳細解説
貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項に基づき、65歳以上の運転者が該当する。高齢運転者には適齢診断を、65歳に達した日以後1年以内(65歳以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内)に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させる(国土交通省告示・指導及び監督の指針)。診断結果が判明した後1か月以内に、結果を踏まえた特別な指導を行う。試験では「65歳以上」の年齢要件、適齢診断の受診時期(65歳到達後1年以内、以後3年以内ごと)が頻出である。
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事業者が特別な指導を行わなければならない運転者として正しいものはどれか。
初任運転者に対する特別な指導を行う時期に関する記述として正しいものはどれか。
運転者に対する適性診断に関する記述として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 高齢運転者とは何ですか?
A. 年齢が65歳以上の運転者。事業者は適齢診断の結果に基づき、安全運転に関する特別な指導を行うことが義務づけられる。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。