貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
定期点検
ていきてんけん
定義
事業用自動車について定期的に行うことが義務づけられた点検整備。事業用貨物自動車は3か月ごとに行わなければならない。
詳細解説
道路運送車両法第48条に基づき、事業用の貨物自動車は3か月ごとに定期点検整備を行わなければならない(自家用は1年または2年ごと)。点検整備記録簿に結果を記載し、1年間保存する。整備管理者が定期点検の実施を管理する。試験では事業用貨物自動車の点検周期(3か月ごと)と記録簿の保存が頻出する。
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よくある質問
Q. 定期点検とは何ですか?
A. 事業用自動車について定期的に行うことが義務づけられた点検整備。事業用貨物自動車は3か月ごとに行わなければならない。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。