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貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3

日常点検

にちじょうてんけん

定義

事業用自動車を運行する前に、運転者等が車両の状態を確認するために行う点検。ブレーキ・タイヤ・灯火など走行の安全に関わる箇所を点検する。

詳細解説

道路運送車両法第47条の2に基づき、自動車の使用者等は1日1回、その運行の開始前に日常点検を行わなければならない。点検項目にはブレーキの効き、タイヤの空気圧・損傷、灯火類・方向指示器の作動などがある。整備管理者が点検結果に基づき運行の可否を決定する。試験では業務前点呼で日常点検の確認が必要である点と関連して問われる。

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よくある質問

Q. 日常点検とは何ですか?

A. 事業用自動車を運行する前に、運転者等が車両の状態を確認するために行う点検。ブレーキ・タイヤ・灯火など走行の安全に関わる箇所を点検する。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-033