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貨物自動車運送事業法出題頻度 1/3

運転者の選任

うんてんしゃのせんにん

定義

事業者が事業用自動車の運転者として、必要な員数の運転者を常時選任して配置すること。日々雇い入れる者等は選任できない。

詳細解説

貨物自動車運送事業法第17条および施行規則に基づき、事業者は事業用自動車の運転者として必要な員数を常時選任しなければならない。日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者を除く)は運転者として選任してはならない。試験では選任できない者の類型が問われる。

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よくある質問

Q. 運転者の選任とは何ですか?

A. 事業者が事業用自動車の運転者として、必要な員数の運転者を常時選任して配置すること。日々雇い入れる者等は選任できない。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-045