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貨物自動車運送事業法出題頻度 1/3

従業員に対する指導及び監督

じゅうぎょういんにたいするしどうおよびかんとく

定義

事業者が輸送の安全に関わる従業員に対し、安全確保のために遵守すべき事項について行う指導・監督および研修の体制。

詳細解説

貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条(従業員に対する指導及び監督)に基づく。同条第5項により、事業者は従業員に対し効果的かつ適切に指導・監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。安全管理体制の構築を求める規定である。試験では運転者個別への指導監督(同条第1項)との違いとして問われることがある。

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よくある質問

Q. 従業員に対する指導及び監督とは何ですか?

A. 事業者が輸送の安全に関わる従業員に対し、安全確保のために遵守すべき事項について行う指導・監督および研修の体制。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-047