貨物自動車運送事業法出題頻度 1/3
従業員に対する指導及び監督
じゅうぎょういんにたいするしどうおよびかんとく
定義
事業者が輸送の安全に関わる従業員に対し、安全確保のために遵守すべき事項について行う指導・監督および研修の体制。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第22条に基づき、事業者は輸送の安全に関する基本的な方針の策定、安全に関する目標の設定および達成状況の確認、従業員に対する指導・監督・教育の実施などに努めなければならない。安全管理体制の構築を求める規定である。試験では運転者個別への指導監督(第17条)との違いとして問われることがある。
「従業員に対する指導及び監督」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
一般貨物自動車運送事業者が定めなければならない安全管理規程に関する記述として正しいものはどれか。
国土交通大臣が、輸送の安全を確保するため必要があると認めるときに事業者に対して命ずることができるものはどれか。
貨物自動車運送事業者が、輸送の安全に関して負う基本的な責務として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 従業員に対する指導及び監督とは何ですか?
A. 事業者が輸送の安全に関わる従業員に対し、安全確保のために遵守すべき事項について行う指導・監督および研修の体制。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。