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貨物自動車運送事業法出題頻度 1/3

従業員に対する指導及び監督

じゅうぎょういんにたいするしどうおよびかんとく

定義

事業者が輸送の安全に関わる従業員に対し、安全確保のために遵守すべき事項について行う指導・監督および研修の体制。

詳細解説

貨物自動車運送事業法第22条に基づき、事業者は輸送の安全に関する基本的な方針の策定、安全に関する目標の設定および達成状況の確認、従業員に対する指導・監督・教育の実施などに努めなければならない。安全管理体制の構築を求める規定である。試験では運転者個別への指導監督(第17条)との違いとして問われることがある。

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よくある質問

Q. 従業員に対する指導及び監督とは何ですか?

A. 事業者が輸送の安全に関わる従業員に対し、安全確保のために遵守すべき事項について行う指導・監督および研修の体制。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-047