貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
中間点呼
ちゅうかんてんこ
定義
業務前・業務後の点呼をいずれも対面で行えない一昼夜を超えるような運行において、その中間で電話等により行う点呼。
詳細解説
貨物自動車運送事業法施行規則第7条第2項に基づき、業務前点呼と業務後点呼のいずれも対面で行えない運行については、業務途中に少なくとも1回、電話その他の方法により中間点呼を行い、運転者の酒気帯びの有無や疾病・疲労等の状況を確認しなければならない。試験では対面点呼ができない長距離運行で中間点呼が必要となる点、確認事項が問われる。
「中間点呼」が出る問題に挑戦
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補助者が行う点呼に関する記述として正しいものはどれか。
事業用自動車の運行の安全を確保するための点呼に関し、その実施方法の原則として正しいものはどれか。
乗務前点呼において確認・指示すべき事項として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 中間点呼とは何ですか?
A. 業務前・業務後の点呼をいずれも対面で行えない一昼夜を超えるような運行において、その中間で電話等により行う点呼。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。