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貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3

中間点呼

ちゅうかんてんこ

定義

業務前・業務後の点呼をいずれも対面または国土交通大臣が定める方法で行えない業務において、業務の途中で国土交通大臣が定める方法(困難な場合は電話等)により行う点呼。

詳細解説

貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第3項に基づき、業務前点呼と業務後点呼のいずれも対面または国土交通大臣が定める方法で行えない業務については、業務途中に少なくとも1回、国土交通大臣が定める方法(その方法によることが困難な場合は電話その他の方法)により中間点呼を行い、運転者の酒気帯びの有無や疾病・疲労等の状況を確認しなければならない。試験では業務前・業務後とも対面等で点呼できない業務(2泊3日の運行の2日目など)で中間点呼が必要となる点、確認事項が問われる。

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よくある質問

Q. 中間点呼とは何ですか?

A. 業務前・業務後の点呼をいずれも対面または国土交通大臣が定める方法で行えない業務において、業務の途中で国土交通大臣が定める方法(困難な場合は電話等)により行う点呼。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-052