労働基準法・改善基準出題頻度 2/3
労働条件の明示
ろうどうじょうけんのめいじ
定義
労働契約の締結時に、使用者が労働者へ賃金・労働時間などの労働条件を明らかにする義務。
詳細解説
使用者は労働契約を結ぶ際、労働者に対して労働条件を明示しなければならない。契約期間、就業の場所・業務、始業終業時刻、賃金の決定・計算・支払方法、退職に関する事項などは、原則として書面の交付(労働者が希望すればFAXや電子メール等も可)により明示する必要がある。明示された労働条件が実際と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除でき、就業のために住居を移転していたときは帰郷旅費を使用者が負担する。
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労働基準法における「労働者」の定義として正しいものはどれか。
労働基準法が定める労働条件に関する基本原則として、誤っているものはどれか。
労働基準法第3条の均等待遇の原則において、差別的取扱いが禁止される事由に含まれないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 労働条件の明示とは何ですか?
A. 労働契約の締結時に、使用者が労働者へ賃金・労働時間などの労働条件を明らかにする義務。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。