労働基準法・改善基準出題頻度 3/3
就業規則
しゅうぎょうきそく
定義
労働条件や職場の規律を定めた規則。常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成・届出義務がある。
詳細解説
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し所轄労働基準監督署長へ届け出なければならず、変更時も同様である。始業終業時刻・休憩・休日・賃金・退職(解雇事由を含む)などは必ず記載する絶対的必要記載事項である。作成・変更にあたっては、労働者の過半数代表者等の意見を聴き、その意見書を添付する。就業規則で定める基準に達しない労働契約はその部分が無効となり、就業規則の基準が適用される。
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労働基準法における「労働者」の定義として正しいものはどれか。
労働基準法が定める労働条件に関する基本原則として、誤っているものはどれか。
労働基準法第3条の均等待遇の原則において、差別的取扱いが禁止される事由に含まれないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 就業規則とは何ですか?
A. 労働条件や職場の規律を定めた規則。常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成・届出義務がある。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。