労働基準法・改善基準出題頻度 3/3
賃金支払の5原則
ちんぎんしはらいのごげんそく
定義
賃金は①通貨で②直接労働者に③全額を④毎月1回以上⑤一定の期日を定めて支払わなければならないという原則。
詳細解説
労働基準法は賃金を確実に労働者へ渡すため、通貨払・直接払・全額払・毎月1回以上払・一定期日払の5原則を定める。例外として、法令や労働協約に定めがあれば通貨以外(現物給与等)も可能で、本人同意による口座振込も認められる。税金や社会保険料など法令に基づく控除や、労使協定による控除があれば全額払の例外となる。臨時の賃金や賞与には毎月1回以上・一定期日払の原則は適用されない。
「賃金支払の5原則」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
労働基準法における「労働者」の定義として正しいものはどれか。
労働基準法が定める労働条件に関する基本原則として、誤っているものはどれか。
労働基準法第3条の均等待遇の原則において、差別的取扱いが禁止される事由に含まれないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 賃金支払の5原則とは何ですか?
A. 賃金は①通貨で②直接労働者に③全額を④毎月1回以上⑤一定の期日を定めて支払わなければならないという原則。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。