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労働基準法・改善基準出題頻度 2/3

休業手当

きゅうぎょうてあて

定義

使用者の責めに帰すべき事由で休業する場合に、使用者が労働者へ支払う平均賃金の60%以上の手当。

詳細解説

使用者の責めに帰すべき事由によって労働者を休業させた場合、使用者は休業期間中、その労働者に平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。資材不足や経営上の都合による休業などが該当する。一方、天災事変など使用者の責に帰すことのできない不可抗力による休業には支払義務はない。賃金の一部が支払われた日について手当を支払う場合の計算方法など、運行管理者試験では平均賃金とあわせて問われる。

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よくある質問

Q. 休業手当とは何ですか?

A. 使用者の責めに帰すべき事由で休業する場合に、使用者が労働者へ支払う平均賃金の60%以上の手当。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働基準法・改善基準 · ID: unkankamotsu-rouki-010