問題
労働基準法第4条が定める男女同一賃金の原則の内容として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者は労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをしてはならない
- 2使用者は女性労働者の賃金を男性より一律に高く設定しなければならない
- 3使用者は職務内容が異なっても男女の賃金を完全に同額としなければならない
- 4使用者は女性であることを理由に昇進についてのみ差別してはならない
正解
1. 使用者は労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをしてはならない
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解説
労働基準法第4条は、使用者は労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをしてはならないと定める。対象はあくまで「賃金」であり、性別を理由とする不利な扱いも有利な扱いも禁止される。職務内容や能率の違いによる合理的な賃金差は許容され、すべてを同額にせよという趣旨ではない。昇進・配置の差別は均等法が扱う領域であり、第4条を昇進に限定する理解は誤りである。賃金面の男女平等を直接に保障する基本条文として押さえる。
一問一答
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