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労働基準法・改善基準出題頻度 3/3

割増賃金

わりましちんぎん

定義

時間外・休日・深夜の労働に対して、通常の賃金に一定割合を上乗せして支払う賃金。

詳細解説

使用者は、時間外労働には25%以上(1か月60時間超の部分は50%以上)、休日労働には35%以上、深夜労働(午後10時から午前5時)には25%以上の割増賃金を支払わなければならない。時間外かつ深夜なら50%以上、休日かつ深夜なら60%以上と割増は重複する。一方、時間外労働と休日労働の割増は重複しない(休日労働は35%で計算する)。割増賃金の計算基礎には家族手当・通勤手当など一定の手当は算入しない。

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よくある質問

Q. 割増賃金とは何ですか?

A. 時間外・休日・深夜の労働に対して、通常の賃金に一定割合を上乗せして支払う賃金。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働基準法・改善基準 · ID: unkankamotsu-rouki-015