労働基準法・改善基準出題頻度 2/3
休日労働
きゅうじつろうどう
定義
法定休日に行う労働。三六協定の締結・届出と35%以上の割増賃金の支払が必要となる。
詳細解説
法定休日(毎週少なくとも1回または4週4日の休日)に労働させる場合は、三六協定の締結・届出を要し、35%以上の休日割増賃金を支払わなければならない。休日労働は時間外労働の割増とは重複せず、深夜に及んだ場合のみ深夜割増25%が加算され合計60%以上となる。改善基準告示では、休日労働は2週間に1回を超えないものとし、休日に労働させても1か月の拘束時間や運転時間の限度を超えてはならない。
「休日労働」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
労働基準法第35条が定める休日に関する記述として、正しいものはどれか。
労働基準法第36条が定める時間外・休日労働の協定(三六協定)に関する記述として、正しいものはどれか。
労働基準法第37条が定める時間外労働に対する割増賃金の割増率として、原則的に正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 休日労働とは何ですか?
A. 法定休日に行う労働。三六協定の締結・届出と35%以上の割増賃金の支払が必要となる。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。