労働基準法・改善基準出題頻度 3/3
手待時間
てまちじかん
定義
荷積み・荷卸しの順番待ちなど、業務の指示があれば直ちに作業できる状態で待機している時間。労働時間に含まれる。
詳細解説
手待時間は、運転者が荷主先での荷積み・荷卸しの順番待ちなど、いつでも業務に取りかかれるよう待機している時間をいう。労働から完全に解放されていないため労働時間に含まれ、拘束時間にも算入される。自由に利用できる休憩時間とは明確に区別される。改善基準告示では手待時間も拘束時間の一部であり、長い手待時間は拘束時間の限度を圧迫するため、運行管理者は荷主との連携により手待時間の短縮に努める必要がある。
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労働基準法第32条が定める法定労働時間の原則として、正しいものはどれか。
労働基準法第34条が定める休憩時間に関する記述として、正しいものはどれか。
労働基準法第38条が定める労働時間の通算に関する記述として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 手待時間とは何ですか?
A. 荷積み・荷卸しの順番待ちなど、業務の指示があれば直ちに作業できる状態で待機している時間。労働時間に含まれる。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。