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労働基準法・改善基準出題頻度 1/3

時効(労働基準法)

じこう

定義

賃金請求権など労働基準法上の権利が、一定期間の経過により消滅すること。賃金請求権は当面3年。

詳細解説

労働基準法に基づく賃金(退職手当を除く)の請求権の消滅時効は、法改正により本来5年とされたが、当分の間は3年とする経過措置が適用されている。年次有給休暇の請求権や災害補償の請求権は2年、退職手当は5年である。使用者は賃金台帳や労働者名簿などの記録を一定期間(当分の間3年)保存しなければならない。未払賃金や割増賃金の請求に関わるため、運行管理者試験でも記録の保存義務とあわせて出題されることがある。

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よくある質問

Q. 時効(労働基準法)とは何ですか?

A. 賃金請求権など労働基準法上の権利が、一定期間の経過により消滅すること。賃金請求権は当面3年。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 労働基準法・改善基準 · ID: unkankamotsu-rouki-038