問題
選択肢
- 1中間点呼は一切認められない
- 2中間点呼は荷主が行う
- 3一の運行で乗務前・乗務後の点呼のいずれも対面又は国土交通大臣が定める方法で行えない乗務には、乗務の途中で少なくとも1回、国土交通大臣が定める方法(困難な場合は電話その他の方法)により点呼を行う
- 4中間点呼では酒気帯びの確認は不要である
正解
3. 一の運行で乗務前・乗務後の点呼のいずれも対面又は国土交通大臣が定める方法で行えない乗務には、乗務の途中で少なくとも1回、国土交通大臣が定める方法(困難な場合は電話その他の方法)により点呼を行う
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解説
一の運行において、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも、対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(遠隔点呼など)で行うことができない乗務を含む場合には、当該点呼のほかに、乗務の途中で少なくとも1回、国土交通大臣が定める方法(その方法によることが困難な場合は電話その他の方法)により点呼(中間点呼)を行わなければなりません(貨物自動車運送事業輸送安全規則7条3項)。単に対面でできないというだけでは中間点呼の対象にはならず、国土交通大臣が定める方法によることもできない場合が対象です。中間点呼でも酒気帯びの有無や疾病・疲労等の状況について報告を求めて確認し、必要な指示を与える必要があり、荷主ではなく運行管理者等が行います。
一問一答
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