問題
選択肢
- 1すべての日帰り運行について必ず作成する
- 2乗務前及び乗務後の点呼のいずれも、対面又は国土交通大臣が定める方法で行うことができない乗務を含む運行について作成する
- 3運行指示書の作成は任意である
- 4荷主が運行指示書を作成する
正解
2. 乗務前及び乗務後の点呼のいずれも、対面又は国土交通大臣が定める方法で行うことができない乗務を含む運行について作成する
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解説
一般貨物自動車運送事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも、対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で行うことができない乗務(中間点呼を要する乗務)を含む運行ごとに、運行指示書を作成し、これにより運転者に対し適切な指示を行うとともに、運転者に携行させなければなりません(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の3)。運行指示書とその写しは運行の終了の日から1年間保存します。すべての日帰り運行に一律に作成義務があるわけではなく、対面又は国土交通大臣が定める方法による点呼ができない長距離・泊付き運行などが対象です。運行指示書の作成は任意ではなく、荷主ではなく事業者が作成します。点呼を補い運行の安全を確保するための書面である点を理解する必要があります。
一問一答
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