問題
選択肢
- 1常に運転者の自宅で行う
- 2常に荷主の事務所で行う
- 3原則として運転者が所属する営業所において、対面又は国土交通大臣が定める方法により行う
- 4場所はどこでもよい
正解
3. 原則として運転者が所属する営業所において、対面又は国土交通大臣が定める方法により行う
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解説
点呼は、原則として運転者が所属する営業所において、運行管理者または補助者が、対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(遠隔点呼・自動点呼など)により行います(貨物自動車運送事業輸送安全規則7条1項・2項)。営業所と車庫が離れている場合は、運行管理者等を車庫へ派遣して点呼を行うなど確実な実施が求められます。運転者の自宅や荷主の事務所で行うことが原則とされているわけではなく、場所がどこでもよいというものでもありません。電話その他の方法は、遠隔地で業務を開始・終了する場合など運行上やむを得ない場合に限られます。点呼の方法と例外が認められる条件との関係を整理して理解しておく必要があります。
一問一答
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