問題
運行記録計を装着しなければならない事業用自動車に運行記録計が故障している場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1故障していても運行してよい
- 2故障の記録だけ残せば運行してよい
- 3荷主の了解があれば運行してよい
- 4運行記録計により記録できない状態の事業用自動車を運行の用に供してはならない
正解
4. 運行記録計により記録できない状態の事業用自動車を運行の用に供してはならない
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解説
事業者は、運行記録計の装着が義務づけられている事業用自動車について、運行記録計により瞬間速度、運行距離及び運行時間を記録することができない状態にあるものを、運行の用に供してはなりません。運行記録計は速度超過や過労運転の有無を客観的に把握するための重要な装置であり、故障により記録できない車両の運行は禁止されます。故障していても運行してよい、故障の記録だけ残せばよい、荷主の了解があればよいといった例外はありません。記録機能が確保されていることが運行の前提となる点を理解しておく必要があります。
一問一答
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