問題
道路運送車両法上の「自動車」の種別として、規定されていないものはどれか。
選択肢
- 1普通自動車
- 2軽車両
- 3小型自動車
- 4大型特殊自動車
正解
2. 軽車両
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解説
結論として、軽車両(自転車・リヤカー等)は道路運送車両法上の自動車の種別ではない。同法第3条は自動車を普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の五種に区分する。軽車両は同法では原動機を有しない車両として自動車とは別概念で扱われ、道路交通法上の用語と混同されやすい。誤答の三つはいずれも条文上の自動車の種別であり正しい。貨物運送の現場では事業用トラックの多くが普通自動車に該当し、種別により検査有効期間や登録手続が変わるため、種別の正確な理解が運行管理の前提となる。
一問一答
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