問題
自動車の所有者が、登録された自動車の使用の本拠の位置を変更したときに行うべき登録はどれか。
選択肢
- 1新規登録
- 2移転登録
- 3抹消登録
- 4変更登録
正解
4. 変更登録
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解説
結論として、使用の本拠の位置の変更は変更登録によって行う。道路運送車両法第12条は、登録自動車の所有者は、登録事項のうち氏名・名称・住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更登録を申請しなければならないと定める。移転登録は所有者の変更(売買・譲渡等)に伴う名義変更であり、対象が異なる。新規登録は未登録車の最初の登録、抹消登録は登録の効力を失わせる手続で、いずれも本問の場面には当たらない。実務では事業所移転や住所変更の際に期限内の変更登録を失念しないことが重要である。
一問一答
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