問題
構造等変更検査を受けなければならない場合として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1自動車の所有者の氏名のみを変更したとき
- 2自動車の長さ・幅・高さを変更したとき
- 3原動機の種類を変更したとき
- 4乗車定員又は最大積載量を変更したとき
正解
1. 自動車の所有者の氏名のみを変更したとき
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解説
結論として、所有者の氏名のみの変更は構造等変更検査の対象ではなく、登録(変更登録)や検査証の変更記録で対応する事項である。道路運送車両法は、自動車の長さ・幅・高さ、原動機の種類、乗車定員又は最大積載量など、保安基準への適合性に影響する構造・装置の変更を行ったときに構造等変更検査を受けるべきことを定める。誤答の三つはいずれも車両の性能・諸元に関わる変更であり、構造等変更検査の典型的対象である。氏名変更は車両そのものの構造を変えるものではないため、検査ではなく登録手続の問題となる。実務では架装変更や定員変更を行う際、構造等変更検査の要否を整備管理者と確認し、無検査での使用を避けることが重要である。
一問一答
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