問題
無免許運転の禁止に関連する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1免許の効力が停止されている間でも運転できる
- 2運転免許を受けないで、又は免許の効力が停止されている間に自動車等を運転してはならない
- 3国際免許があれば日本の免許は不要で常に運転できる
- 4運転免許証を携帯していなくても違反にはならない
正解
2. 運転免許を受けないで、又は免許の効力が停止されている間に自動車等を運転してはならない
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解説
道路交通法第64条等により、運転免許を受けないで、又は運転免許の効力が停止されている間に、自動車・原動機付自転車を運転してはならない。判断の核心は無資格運転だけでなく免許停止期間中の運転も無免許運転として禁止される点である。さらに自動車の運転中は運転免許証を携帯しなければならず、不携帯も別途違反となる。無免許運転を命じ又は容認した使用者も処罰される。運行管理者は乗務員の免許の有効性を点呼等で確認し、無免許・免許停止中の者を乗務させない管理を行う必要がある。
一問一答
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