問題
労働基準法第23条が定める金品の返還に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者は退職した労働者の賃金を翌月の通常の賃金支払日まで支払わなくてよい
- 2金品の返還義務は労働者が死亡した場合には生じない
- 3使用者は退職金についても7日以内に必ず支払わなければならない
- 4使用者は労働者の死亡又は退職の場合に権利者の請求があれば7日以内に賃金を支払い積立金等を返還しなければならない
正解
4. 使用者は労働者の死亡又は退職の場合に権利者の請求があれば7日以内に賃金を支払い積立金等を返還しなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労働基準法第23条は、使用者は労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合には7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと定める。これは退職時に労働者の生活原資を速やかに確保する趣旨である。死亡の場合は遺族等の権利者が請求できるため返還義務が生じないとする理解は誤り。退職金は支払時期を就業規則等で定めることが認められ、7日以内とは限らない点に注意が必要である。
一問一答
全430問を繰り返し学習