問題
選択肢
- 1運転者のみ装着すればよい
- 2高速道路でのみ装着義務がある
- 3着用は任意である
- 4運転者は座席ベルトを装着し、かつ、法令で定める場合を除き、助手席・後部座席を含む同乗者に座席ベルトを装着させなければならない
正解
4. 運転者は座席ベルトを装着し、かつ、法令で定める場合を除き、助手席・後部座席を含む同乗者に座席ベルトを装着させなければならない
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解説
道路交通法第71条の3により、運転者は座席ベルトを装着しなければ自動車を運転してはならず、助手席の同乗者にも装着させなければならない。後部座席の同乗者についても、疾病その他の理由により装着させることが相当でない場合など法令で定める場合を除き、装着させる義務があり、努力義務ではない。判断の核心は運転者自身だけでなく同乗者にも装着させる義務がある点である。座席ベルトは衝突時の被害を大きく軽減する。運行管理者はドライバーの確実なベルト着用を点呼等で確認し、同乗者がある場合の着用徹底も含めて指導する必要がある。
一問一答
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