問題
労働基準法第65条が定める産前産後の休業に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者は産後4週間を経過すれば本人の請求の有無にかかわらず就業させることができる
- 2使用者は6週間以内に出産予定の女性が請求しなくても就業させてはならない
- 3産前産後の休業期間は一律12週間である
- 4使用者は産後8週間を経過しない女性を原則として就業させてはならない
正解
4. 使用者は産後8週間を経過しない女性を原則として就業させてはならない
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解説
労働基準法第65条は、使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないと定める。ただし産後6週間を経過した女性が請求し医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。産前については6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合に就業させてはならず、請求が要件となる点で産後の絶対的休業と異なる。産後4週間で当然に就業させられるとする理解や産前を請求不要とする理解は誤りで、休業期間を一律12週間とするのも条文に反する。産前は請求、産後は強制という違いが要点である。
一問一答
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