問題
進路変更の禁止に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1進路変更はいつでも自由に行える
- 2車両通行帯を通行中、後方から進行してくる車両の速度・進路を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない
- 3合図を出せば後続車に関係なく進路変更できる
- 4進路変更は合図なしで行ってよい
正解
2. 車両通行帯を通行中、後方から進行してくる車両の速度・進路を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない
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解説
道路交通法第26条の2により、車両は進路を変更した場合に、その変更後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。判断の核心は後続車に急な制動や転回を強いる進路変更が禁止される点である。合図を出しても後続車の安全を害してはならない。無理な車線変更や割り込みは追突や接触の危険がある。運行管理者は十分な車間を確認し、後続車の妨げにならない安全な進路変更を運転者に徹底させる必要がある。
一問一答
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