問題
横断・転回・後退の禁止に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1他の交通に支障があっても横断・転回・後退は自由にできる
- 2後退は常に禁止されている
- 3他の車両等の正常な交通を妨げるおそれがあるときは、横断・転回・後退をしてはならない
- 4転回は標識がなければどこでもできるが他車への配慮は不要である
正解
3. 他の車両等の正常な交通を妨げるおそれがあるときは、横断・転回・後退をしてはならない
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解説
道路交通法第25条の2により、車両は歩行者や他の車両等の正常な交通を妨げるおそれがあるときは、道路を横断し、転回し、又は後退してはならない。判断の核心は他の交通を妨げるおそれがある場合にこれらの行為が禁止される点である。後退が常に禁止されるわけではないが、後退は死角が大きく事故が起きやすい。転回禁止の標識がある場所では転回そのものが禁止される。運行管理者は後退時の誘導や安全確認、みだりな転回の禁止を運転者に指導し、構内・路上での後退事故を防ぐ必要がある。
一問一答
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