問題
労働基準法第17条が定める前借金相殺の禁止に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者は労働者の同意があれば前借金と賃金を自由に相殺できる
- 2前借金相殺の禁止は賞与には適用されない
- 3使用者は前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない
- 4使用者は労働者への一切の金銭貸付を行ってはならない
正解
3. 使用者は前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない
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解説
労働基準法第17条は、使用者は前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないと定める。これは借金を盾に労働を強制する人身拘束を防ぐ規定で、相殺は労働者の同意の有無を問わず禁止される。禁止されるのは「労働することを条件とする」前貸との相殺であり、純粋な金銭貸付そのものや福利厚生的な貸付までを禁じるものではない。賞与も賃金に含まれる。同意により相殺できるとする理解や賞与を除外する理解は、賃金全額払いと結び付く本条の趣旨に反する。
一問一答
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