問題
労働基準法における賃金の直接払いの原則に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃金は原則として労働者本人に直接支払わなければならず未成年者の親権者が代わって受け取ることはできない
- 2賃金は労働者の家族であれば誰に支払ってもよい
- 3賃金は本人が指定した第三者に対して支払うことが原則として認められる
- 4未成年者の賃金は親権者が受け取らなければならない
正解
1. 賃金は原則として労働者本人に直接支払わなければならず未成年者の親権者が代わって受け取ることはできない
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解説
労働基準法第24条の直接払いの原則により、賃金は労働者本人に直接支払わなければならない。さらに第59条は、未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者又は後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないと定める。これはピンハネや使い込みから本人の賃金を守る趣旨である。家族や本人指定の第三者への支払いも原則として認められず、使者への手交が例外的に許される程度である。未成年者の賃金を親権者が受け取らなければならないとする理解は条文と正反対であり、誤りである。
一問一答
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