問題
改善基準告示において、予期し得ない事象への対応時間に関する記述として、現行基準上正しいものはどれか。
選択肢
- 1予期し得ない事象への対応時間も例外なくすべて拘束時間に算入される
- 2渋滞による遅延はすべて予期し得ない事象として除外できる
- 3予期し得ない事象への対応時間は休息期間として取り扱われる
- 4災害や事故等の通常予期し得ない事象に遭遇し対応に要した時間は1日の拘束時間や運転時間等の規制から除くことができる場合がある
正解
4. 災害や事故等の通常予期し得ない事象に遭遇し対応に要した時間は1日の拘束時間や運転時間等の規制から除くことができる場合がある
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解説
令和6年施行の改善基準告示は、運転中に乗務している車両が予期し得ない事象(運転中の故障、災害、事故による道路の通行止め等)に遭遇し、客観的な記録により確認できる対応に要した時間について、1日の拘束時間や運転時間、連続運転時間の規制から除くことができる旨を新たに定めた。ただし勤務終了後の休息期間は本来の基準どおり与える必要がある。すべて拘束時間に算入されるとする理解や、日常的な渋滞まで一律に除外できるとする理解は誤りである。対応時間を休息期間として扱うわけでもなく、客観的記録による確認が要件となる点を押さえる。
一問一答
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