問題
労働基準法第33条が定める非常災害時等の時間外労働に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1災害時であっても三六協定がなければ一切時間外労働をさせることはできない
- 2非常災害時の時間外労働には事後の届出も許可も一切不要である
- 3非常災害時の時間外労働には妊産婦の保護規定が適用されない
- 4災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は行政官庁の許可を受けて法定時間を超えて労働させることができる
正解
4. 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は行政官庁の許可を受けて法定時間を超えて労働させることができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労働基準法第33条は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、使用者は行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法定労働時間を超えて労働させ又は休日に労働させることができると定める。事態急迫で許可を受ける暇がない場合は事後に遅滞なく届け出ることとされ、許可も届出も一切不要とする理解は誤りである。三六協定がなくても本条により対応できる点が特徴である。なお妊産婦が請求した場合の保護規定はこの場合にも及ぶため、適用されないとする理解は誤りである。
一問一答
全430問を繰り返し学習