問題
労働基準法第38条の2が定める事業場外労働のみなし労働時間制に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事業場外で労働した場合は労働時間を算定せず常に8時間労働したものとみなす
- 2労働者が労働時間の全部又は一部を事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときは原則として所定労働時間労働したものとみなす
- 3事業場外労働のみなし制では割増賃金が一切発生しない
- 4事業場外労働のみなし制は労働時間が明確に把握できる場合にも適用される
正解
2. 労働者が労働時間の全部又は一部を事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときは原則として所定労働時間労働したものとみなす
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解説
労働基準法第38条の2は、労働者が労働時間の全部又は一部を事業場外で業務に従事し、労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなすと定める。適用の前提は「労働時間を算定し難い」場合であり、労働時間が明確に把握できる場合には適用されない。常に8時間とみなすのではなく所定労働時間によるのが原則で、業務遂行に通常所定労働時間を超える必要があるときはその必要時間労働したものとみなされる。みなし時間が法定を超えれば割増賃金も発生するため、一切発生しないとする理解は誤りである。外勤の労働時間管理に関わる制度である。
一問一答
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