問題
事業用自動車に係る事故の報告に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1事業者は、転覆、転落、火災等の重大な事故があったときは、所定の事故報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2自動車事故報告規則に定める重大事故が発生した場合、事業者はその概要を運輸支局長等に速報しなければならない場合がある。
- 3事故報告書は、事故があった日から30日以内に提出しなければならない。
- 4車両の修理費が一定額を超えたことのみをもって、必ず事故報告書の提出が必要となる。
正解
4. 車両の修理費が一定額を超えたことのみをもって、必ず事故報告書の提出が必要となる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
誤りは修理費が一定額を超えたことのみで必ず事故報告書の提出が必要とする記述です。報告を要する事故は、転覆・転落・火災・死傷者の発生・一定の物損など、規則に列挙された類型に該当する場合であり、単に修理費が高額になったことだけで一律に報告義務が生じるわけではありません。重大事故は所定の報告書を提出し、特に重大なものは速報も求められます。報告書の提出期限が30日以内である点も正しい記述で、報告対象の判断基準を正確に理解することが重要です。
一問一答
全430問を繰り返し学習