問題
貨物自動車運送事業者の事故の報告に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1事業用自動車が転覆・転落・火災を起こし、又は鉄道車両と衝突・接触したときは報告を要する
- 210人以上の負傷者を生じた事故は、自動車事故報告規則に定める報告対象である
- 3死者又は重傷者を生じた事故であっても、物損がなければ一切報告を要しない
- 4自動車に積載された危険物等の全部又は一部が飛散・漏えいした事故は報告対象となり得る
正解
3. 死者又は重傷者を生じた事故であっても、物損がなければ一切報告を要しない
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解説
自動車事故報告規則は、転覆・転落・火災、鉄道車両との衝突・接触、10人以上の負傷、死者又は一定の重傷者の発生、危険物等の飛散・漏えい等を報告対象として定める。死者・重傷者を生じた人身事故は、物損の有無にかかわらず報告対象であり、「物損がなければ報告不要」とするのは誤りである。報告は所定の様式により国土交通大臣(運輸支局等経由)へ行い、重大事故の再発防止に資する。人身被害を伴う事故を報告対象から外す理解は規則の趣旨に反する。
一問一答
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