問題
選択肢
- 1標識等により最高速度が指定されていない一般道路では、自動車の最高速度は時速50キロメートルである
- 2標識等による指定がなく、中央線又は車両通行帯のある一般道路では、自動車の法定最高速度は時速60キロメートルである
- 3貨物自動車は、標識による指定がなくても常に時速40キロメートルを超えて走行できない
- 4法定最高速度は天候にかかわらず常に適用され、減速の必要はない
正解
2. 標識等による指定がなく、中央線又は車両通行帯のある一般道路では、自動車の法定最高速度は時速60キロメートルである
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解説
道路標識等により最高速度が指定されていない一般道路のうち、中央線又は車両通行帯が設けられている道路(往復の方向別に分離されている道路を含む)では、自動車の法定最高速度は時速60キロメートルであり、それ以外の一般道路では時速30キロメートルである(道路交通法施行令第11条)。一律に時速50キロメートルとする記述は誤りである。標識による指定があればその速度が優先される。貨物自動車であっても指定がなければ一律時速40キロメートルに制限されるわけではなく、車種ではなく道路の区分・指定に従う。さらに雨天・降雪等で視界が悪い場合は、法定速度内であっても安全な速度に減速する義務があり、天候を問わず減速不要とする理解は誤りである。速度規制の原則と例外を正確に区別する必要がある。なお令和8年9月1日施行の改正により、中央線や車両通行帯が設けられておらず、往復の方向別に分離もされていない道路(生活道路)では法定最高速度が時速30キロメートルに引き下げられた。中央線等のある一般道路や往復の方向別に分離された一般道路は時速60キロメートルのままである。
一問一答
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