問題
選択肢
- 1高速自動車国道の本線車道における大型貨物自動車(車両総重量8トン以上等。トレーラ等をけん引する場合を除く)の法定最高速度は、時速90キロメートルである。
- 2身体に保有するアルコールの程度が呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上の状態で車両等を運転すると、酒気帯び運転として処罰の対象となる。
- 3一般道路における自動車の法定最高速度は、車種にかかわらず時速80キロメートルである。
- 4積載物の高さは、原則として地上から4.0メートルを超えてはならない。
- 5積載物の重量は、最大積載量の10分の11まで認められる。
正解(2つ選択)
1. 高速自動車国道の本線車道における大型貨物自動車(車両総重量8トン以上等。トレーラ等をけん引する場合を除く)の法定最高速度は、時速90キロメートルである。
2. 身体に保有するアルコールの程度が呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上の状態で車両等を運転すると、酒気帯び運転として処罰の対象となる。
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解説
正しいのは「高速自動車国道の本線車道における…」と「身体に保有するアルコールの程度が…」です。高速自動車国道の本線車道における大型貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上等)の法定最高速度は時速90キロメートル(令和6年4月1日から。トレーラ等をけん引する場合は80キロメートル)であるため「高速自動車国道の本線車道における…」は正しい記述です。また呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転すると酒気帯び運転として処罰の対象となるため「身体に保有するアルコールの程度が…」も正しいです。標識等による指定のない一般道路の法定最高速度は、中央線若しくは車両通行帯のある道路又は往復の方向別に分離された道路では時速60キロメートル、それ以外の道路では時速30キロメートル(令和8年9月1日施行)であり、時速80キロメートルとする「一般道路における自動車の法定最高…」は誤りです。積載物の高さは原則として地上から3.8メートルを超えてはならないため4.0メートルとする「積載物の高さは…」は誤りです。積載物の重量は最大積載量を超えてはならず、10分の11まで認めるとする「積載物の重量は…」は過積載を容認する誤りです。なお高速自動車国道の本線車道における大型貨物自動車及び特定中型貨物自動車の最高速度は、令和6年4月1日から時速90キロメートルに引き上げられた(トレーラなどの重被牽引車をけん引する自動車、大型特殊自動車、三輪の自動車は時速80キロメートルのまま)。
一問一答
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