問題
選択肢
- 1標識等による指定がなく、中央線又は車両通行帯のある一般道路では、自動車の法定最高速度は時速60キロメートルである。
- 2車両は、交差点で右折するときは、あらかじめできる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない。
- 3車両の運転者は、出発地警察署長の許可を受けた場合を除き、政令で定める積載重量・大きさ・積載方法の制限を超えて積載して運転してはならない。
- 4貨物自動車は、標識による指定がなくても常に時速40キロメートルを超えて走行することができない。
- 5右折車は、同じ交差点で直進し又は左折しようとする車両等があっても、常に優先して通行することができる。
正解(2つ選択)
1. 標識等による指定がなく、中央線又は車両通行帯のある一般道路では、自動車の法定最高速度は時速60キロメートルである。
3. 車両の運転者は、出発地警察署長の許可を受けた場合を除き、政令で定める積載重量・大きさ・積載方法の制限を超えて積載して運転してはならない。
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解説
正しいのは「標識等による指定がなく、中央線又は…」と「車両の運転者は…」です。道路標識等により最高速度が指定されていない一般道路のうち、中央線又は車両通行帯が設けられている道路では自動車の法定最高速度は時速60キロメートルであるため「標識等による指定がなく、中央線又は…」は正しい記述です。また車両の運転者は政令で定める積載重量・大きさ・積載方法の制限を超えて積載して運転してはならないため「車両の運転者は…」も正しいです。右折時はあらかじめできる限り道路の中央に寄り交差点の中心の直近内側を徐行するもので、左側端に寄って通行するのは左折時であるため「車両は、交差点で右折するときは、…」は誤りです。貨物自動車であっても指定がなければ一律時速40キロメートルに制限されるわけではなく道路の区分・指定に従うため「貨物自動車は…」も誤りです。右折車は同一交差点の直進・左折車の進行を妨げてはならず常に優先できるわけではないため「右折車は、同じ交差点で直進し又は…」も誤りで、速度規制と交差点の優先関係を正確に押さえることが重要です。なお令和8年9月1日施行の改正により、中央線や車両通行帯が設けられておらず、往復の方向別に分離もされていない道路(生活道路)では法定最高速度が時速30キロメートルに引き下げられた。中央線等のある一般道路や往復の方向別に分離された一般道路は時速60キロメートルのままである。
一問一答
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