問題
選択肢
- 1積載物の重量、大きさ又は積載の方法について、警察署長の許可を受けたときであっても制限を超えて積載することは一切できない。
- 2車両の運転者は、出発地警察署長の許可を受けた場合を除き、政令で定める積載重量等の制限を超えて積載をして車両を運転してはならない。
- 3荷主は、運転者に対し過積載を前提とする運送を要求しても、何ら責任を問われることはない。
- 4過積載となるおそれがある場合でも、運行管理者は運転者に対して指導や警告を行う必要はない。
正解
2. 車両の運転者は、出発地警察署長の許可を受けた場合を除き、政令で定める積載重量等の制限を超えて積載をして車両を運転してはならない。
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解説
正しいのは、出発地警察署長の許可を受けた場合を除き、政令で定める積載重量等の制限を超えて積載し運転してはならないとする記述です(道路交通法第57条第1項・第3項)。過積載運転は制動距離の延伸や車両の損傷を招き重大事故の原因となるため禁止されています。貨物が分割できないため制限を超える場合に出発地警察署長の許可(制限外積載許可)を受けたときは、許可の範囲内で制限を超える積載が認められ「一切できない」は誤りです。過積載を要求した荷主に対しては警察署長が再発防止を命ずることができ、運行管理者にも過積載防止のための指導が求められます。過積載防止は事業者・運転者・荷主にまたがる課題です。
一問一答
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