問題
選択肢
- 11日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、原則として13時間を超えないものとし、延長する場合であっても原則として最大15時間までとする(宿泊を伴う長距離貨物運送の特例等を除く)。
- 2勤務終了後の休息期間は、継続8時間以上を与えれば足りる。
- 3運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとする。
- 41日の拘束時間は、原則として15時間を超えないものとし、延長する場合であっても最大16時間までとする。
- 5連続運転時間は6時間を超えないものとし、その後にまとめて30分以上の休憩を与えれば足りる。
正解(2つ選択)
1. 1日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、原則として13時間を超えないものとし、延長する場合であっても原則として最大15時間までとする(宿泊を伴う長距離貨物運送の特例等を除く)。
3. 運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとする。
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解説
正しいのは「1日(始業時刻から起算して24時…」と「運転時間は、2日を平均し1日当た…」です。令和6年4月施行の改善基準告示では、トラック運転者の1日の拘束時間は原則13時間以内・最大15時間までであるため「1日(始業時刻から起算して24時…」は正しい記述です。また運転時間は2日を平均し1日当たり9時間・2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとされるため「運転時間は、2日を平均し1日当た…」も正しいです。休息期間は継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないもの(宿泊を伴う長距離貨物運送の特例では週2回まで継続8時間以上)とされており、継続8時間で足りるとする「勤務終了後の休息期間は…」は旧基準の数値で誤りです。拘束時間を原則15時間・最大16時間とする「1日の拘束時間は…」も旧基準であり誤りです。連続運転時間の上限は4時間であり6時間とする「連続運転時間は6時間を超えないも…」も誤りで、改正後の数値を正確に記憶することが合否を分けます。なお、1週間における運行が全て長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450キロメートル以上)であり、かつ一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合には、当該1週間について2回に限り、1日の拘束時間を16時間とすることができる。
一問一答
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