問題
事業者が事業用自動車の事故等の記録として作成し、保存しなければならない記録の保存期間として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事故の記録は、その記録の日から3年間保存しなければならない
- 2事故の記録は、その記録の日から3か月間保存すれば足りる
- 3事故の記録は、その記録の日から1年間保存すれば足りる
- 4事故の記録については保存義務はない
正解
1. 事故の記録は、その記録の日から3年間保存しなければならない
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解説
事業者は、その事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時・場所・当事者、事故の概要、原因、再発防止対策などを記録し、その記録を当該営業所において事故があった日から3年間保存しなければなりません。点呼記録・業務記録(乗務記録)・運行記録計の記録・運行指示書などの保存期間が原則1年間であるのに対し、事故の記録は3年間と長く定められている点が大きな特徴です。保存義務がないとするのは誤りで、3か月や1年と取り違えないことが重要です。各記録の保存年数は数値を変えて頻繁に出題されるため正確に整理しておく必要があります。
一問一答
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