問題
事業者が運転者に対して行う特別な指導及び適性診断に関する次のa〜dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 a. 死傷事故を引き起こした事故惹起運転者は、特別な指導及び適性診断の対象となる。 b. 運転者として新たに雇い入れた初任運転者は、特別な指導及び適性診断の対象となる。 c. 65歳以上の高齢運転者は、特別な指導及び適性診断の対象となる。 d. 荷主が運賃交渉のために指定した運転者は、その理由のみによって特別な指導及び適性診断の対象となる。
選択肢
- 11つ
- 22つ
- 33つ
- 44つ
正解
3. 3つ
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解説
正しいのはa・b・cの3つです。事業者は、死傷事故を引き起こした事故惹起運転者(a)、運転者として新たに雇い入れた初任運転者(b)、及び65歳以上の高齢運転者(c)に対して、それぞれの区分に応じた特別な指導を行うとともに、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければなりません。これは事故リスクが相対的に高い運転者に重点的に安全教育を施す趣旨です。一方、荷主が運賃交渉のために指定した運転者(d)は、その理由のみで当然に対象となるわけではなく適切ではありません。事故惹起・初任・高齢という三つの区分を正確に押さえておくことが重要で、よって正しいものは3つです。
一問一答
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