問題
選択肢
- 1車両総重量8トン以上の貨物自動車(トレーラ等をけん引する場合を除く)が高速自動車国道の本線車道を走行するときの最高速度は、時速90キロメートルである
- 2一般道路における自動車の法定最高速度は、車種を問わず一律に時速50キロメートルである
- 3高速自動車国道の本線車道における大型乗用自動車以外の普通自動車の最高速度は、時速60キロメートルである
- 4高速自動車国道の本線車道における自動車の最低速度は、時速30キロメートルである
正解
1. 車両総重量8トン以上の貨物自動車(トレーラ等をけん引する場合を除く)が高速自動車国道の本線車道を走行するときの最高速度は、時速90キロメートルである
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解説
高速自動車国道の本線車道において、車両総重量8トン以上の貨物自動車等の最高速度は、令和6年4月1日施行の法令改正により時速90キロメートル(トレーラ等をけん引する場合は80キロメートル)とされている。標識等による指定がない一般道路の自動車の法定最高速度は、中央線若しくは車両通行帯のある道路又は往復の方向別に分離された道路では時速60キロメートル、それ以外の道路では時速30キロメートル(令和8年9月1日施行)であり、一律50キロメートルとする記述は誤りである。高速自動車国道の本線車道における自動車の最低速度は時速50キロメートルであって30キロメートルではない。速度規制は車種・道路の種別に応じて定められており、貨物自動車に適用される高速道路の最高速度を正確に押さえることが要点である。なお高速自動車国道の本線車道における大型貨物自動車及び特定中型貨物自動車の最高速度は、令和6年4月1日から時速90キロメートルに引き上げられた(トレーラなどの重被牽引車をけん引する自動車、大型特殊自動車、三輪の自動車は時速80キロメートルのまま)。
一問一答
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