問題
選択肢
- 11年の拘束時間は、原則として3,300時間を超えてはならない
- 21か月の拘束時間は、原則として320時間を超えてはならない
- 31年の拘束時間は、労使協定があっても3,300時間を一切超えてはならない
- 41日の最大拘束時間は、原則として16時間である
正解
1. 1年の拘束時間は、原則として3,300時間を超えてはならない
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解説
令和6年4月施行の現行改善基準告示は、トラック運転者の1年の拘束時間を原則3,300時間以内と定める。1か月の拘束時間は原則284時間以内であり320時間ではない。労使協定を締結した場合には、1か月310時間までの延長を1年について6か月まで認める範囲で、1年の拘束時間を最大3,400時間まで延長できるため、3,300時間を一切超えられないとする記述は誤りである。1日の最大拘束時間は原則13時間、延長する場合でも15時間以内であり16時間ではない。改正により拘束時間が全体に短縮された数値を正確に押さえることが要点である。なお、1週間における運行が全て長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450キロメートル以上)であり、かつ一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合には、当該1週間について2回に限り、1日の拘束時間を16時間とすることができる。
一問一答
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