問題
選択肢
- 1車両総重量8トン未満の貨物自動車(検査対象軽自動車及び小型二輪自動車を除く)の検査証の有効期間は、初めて交付を受けるときは2年、その後は1年である。
- 2車両総重量8トン以上の貨物自動車の検査証の有効期間は、初めて交付を受けるときが2年、その後は1年である。
- 3事業用自動車の使用者は、3か月ごと及び12か月ごとに、所定の技術上の基準により定期点検整備を行わなければならない。
- 4すべての貨物自動車の検査証の有効期間は、初回・以後を問わず一律に2年である。
- 5事業用自動車の定期点検整備の記録は、点検の日から3か月間保存すれば足りる。
正解(2つ選択)
1. 車両総重量8トン未満の貨物自動車(検査対象軽自動車及び小型二輪自動車を除く)の検査証の有効期間は、初めて交付を受けるときは2年、その後は1年である。
3. 事業用自動車の使用者は、3か月ごと及び12か月ごとに、所定の技術上の基準により定期点検整備を行わなければならない。
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解説
正しいのは「車両総重量8トン未満の貨物自動車…」と「事業用自動車の使用者は…」である。車両総重量8トン未満の貨物自動車の検査証の有効期間は初回2年・以後1年であるため「車両総重量8トン未満の貨物自動車…」は正しい記述である。事業用自動車の使用者は3か月ごと及び12か月ごとに定期点検整備を行わなければならないため「事業用自動車の使用者は…」も正しい。車両総重量8トン以上の貨物自動車の検査証の有効期間は初回も以後も毎回1年であり「初回2年」とする「車両総重量8トン以上の貨物自動車…」は誤りである。有効期間を一律に2年とする「すべての貨物自動車の検査証の有効…」も誤りである。定期点検整備の記録(点検整備記録簿)は記載の日から1年間保存しなければならず、3か月とする「事業用自動車の定期点検整備の記録…」も誤りで、車両規模に応じた検査周期と点検・記録の取扱いを正確に把握することが要点である。
一問一答
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