問題
道路運送車両法に定める自動車の検査証の有効期間及び点検整備に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1車両総重量8トン未満の貨物自動車の検査証の有効期間は、初めて交付を受けるときは2年、その後は1年である。
- 2車両総重量8トン以上の貨物自動車の検査証の有効期間は、初めて交付を受けるときが2年、その後は1年である。
- 3事業用自動車の使用者は、3か月ごと及び12か月ごとに、所定の技術上の基準により定期点検整備を行わなければならない。
- 4すべての貨物自動車の検査証の有効期間は、初回・以後を問わず一律に2年である。
- 5事業用自動車の定期点検整備の記録は、点検の日から3か月間保存すれば足りる。
正解(2つ選択)
1. 車両総重量8トン未満の貨物自動車の検査証の有効期間は、初めて交付を受けるときは2年、その後は1年である。
3. 事業用自動車の使用者は、3か月ごと及び12か月ごとに、所定の技術上の基準により定期点検整備を行わなければならない。
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解説
正しいのは1番目と3番目である。車両総重量8トン未満の貨物自動車の検査証の有効期間は初回2年・以後1年であるため1番目は正しい記述である。事業用自動車の使用者は3か月ごと及び12か月ごとに定期点検整備を行わなければならないため3番目も正しい。車両総重量8トン以上の貨物自動車の検査証の有効期間は初回も以後も毎回1年であり「初回2年」とする2番目は誤りである。有効期間を一律に2年とする4番目も誤りである。定期点検整備の記録(点検整備記録簿)は記載の日から1年間保存しなければならず、3か月とする5番目も誤りで、車両規模に応じた検査周期と点検・記録の取扱いを正確に把握することが要点である。
一問一答
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