問題
貨物自動車運送事業法に定める事業の種類及び一般貨物自動車運送事業の手続に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、営業所ごとに国土交通大臣の登録を受けなければならない。
- 3特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
- 4営業所又は荷扱所の名称の変更は、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 5貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
正解(2つ選択)
1. 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3. 特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
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解説
正しいのは1番目と3番目である。一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は国土交通大臣の「許可」を受けなければならないため1番目は正しい記述で、これは事業全体に対する許可であり「営業所ごとの登録」ではないため2番目は誤りである。特定貨物自動車運送事業は特定の者(単一の特定荷主)の需要に応じ有償で貨物を運送する事業であるため3番目も正しい。営業所又は荷扱所の名称の変更は遅滞なく届け出れば足りる事後届出事項であって認可ではないため4番目は誤りである。貨物軽自動車運送事業は届出制であり許可ではないため5番目も誤りで、事業区分と参入規制・変更手続の対応を正確に区別することが重要である。
一問一答
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